預金利息
個人のお客さまは、預金等(円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金など)の利息を受取る際、国税および地方税が源泉徴収されますが(源泉分離課税)、復興特別所得税についても、国税に上乗せしてあわせて源泉徴収されます。
(利息額のうち15.315%(15%×1.021)が、復興特別所得税を含めた国税として源泉徴収されます。)
為替証拠金取引で発生した益金
申告分離課税となりますので、お客さまが確定申告を行う際、所得税額に対して2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として課税されます。
詳しくは所轄の税務署または税理士等の専門家へお問合せください。
詳しくは
復興特別所得税に関するお知らせ をご覧ください。
預金利息
個人のお客さまは、預金等(円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金など)の利息を受取る際、国税および地方税が源泉徴収されますが(源泉分離課税)、復興特別所得税についても、国税に上乗せしてあわせて源泉徴収されます。
(利息額のうち15.315%(15%×1.021)が、復興特別所得税を含めた国税として源泉徴収されます。)
為替証拠金取引で発生した益金
申告分離課税となりますので、お客さまが確定申告を行う際、所得税額に対して2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として課税されます。
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