端数株式相当分の売却代金の額と、取得価額との差額が譲渡益となる場合には、原則として確定申告が必要になります。
恐れ入りますが、税務上の具体的な内容に関するご質問等や確定申告の手続きに関しましては、所轄の税務署や税理士等の専門家に直接ご相談くださいますようお願いします。
端数株式相当分の売却代金の額と、取得価額との差額が譲渡益となる場合には、原則として確定申告が必要になります。
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