利息に対する税金となります。
個人のお客さま利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。
≪利息に対する税金の計算方法≫
『利息 × 15.315%(国税) = 国税』 『利息 × 5%(地方税) = 地方税』 『利息 - 国税 - 地方税 = 受取利息』
※地方税が計算の結果1円未満となる場合は、国税のみとなります。
法人のお客さま利息に対して、国税15.315%(復興特別所得税を含む)の税率により源泉徴収されます。
関連リンク〔外貨預金〕利息の入金と同時に、国税・地方税の内容で出金されているが、何の引き落としですか。
利息に対する税金となります。
個人のお客さま利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。
≪利息に対する税金の計算方法≫
『利息 × 15.315%(国税) = 国税』 『利息 × 5%(地方税) = 地方税』 『利息 - 国税 - 地方税 = 受取利息』
※地方税が計算の結果1円未満となる場合は、国税のみとなります。
法人のお客さま利息に対して、国税15.315%(復興特別所得税を含む)の税率により源泉徴収されます。
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