以下の場合は、年末残高証明書(住宅取得資金にかかる借入金の年末残高など証明書)の自動発送対象外です。
- 借入期間が10年未満の場合
- 繰上返済を行い、初回返済日から最終返済日までの期間が10年未満となった場合
- お借入から11年目以降のかた
※平成19年、平成20年に入居の場合は、お借入から16年目以降のかた
(上記期間は住宅ローン控除の期間を、10年または15年から選択可能。当社では15年を選択したものとして取扱います。)
※住宅ローン控除延長期間である令和元年10月1日から令和2年12月31日までにお借入された場合は、お借入から14年目以降のかた
住宅ローン控除期間や住宅ローン控除の制度について、詳しくは国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせください。
なお、自動発送対象外のお客さまで年末残高証明書の発行をご希望の場合は、お客さまよりご依頼いただければ発行いたします。
ご依頼方法は
こちらをご参照ください。
以下の場合は、年末残高証明書(住宅取得資金にかかる借入金の年末残高など証明書)の自動発送対象外です。
- 借入期間が10年未満の場合
- 繰上返済を行い、初回返済日から最終返済日までの期間が10年未満となった場合
- お借入から11年目以降のかた
※平成19年、平成20年に入居の場合は、お借入から16年目以降のかた
(上記期間は住宅ローン控除の期間を、10年または15年から選択可能。当社では15年を選択したものとして取扱います。)
※住宅ローン控除延長期間である令和元年10月1日から令和2年12月31日までにお借入された場合は、お借入から14年目以降のかた
住宅ローン控除期間や住宅ローン控除の制度について、詳しくは国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせください。
なお、自動発送対象外のお客さまで年末残高証明書の発行をご希望の場合は、お客さまよりご依頼いただければ発行いたします。
ご依頼方法は
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