2015年9月9日に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」等に基づき、
2018年1月1日より、預金口座へのマイナンバー(個人番号)の付番が開始されます。
預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理することにより、
銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際や、
これまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。
なお、法人については、マイナンバーの代わりに法人番号を利用します。
2015年9月9日に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」等に基づき、
2018年1月1日より、預金口座へのマイナンバー(個人番号)の付番が開始されます。
預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理することにより、
銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際や、
これまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。
なお、法人については、マイナンバーの代わりに法人番号を利用します。