2016年1月以降『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)』により、当社から税務署へ提出する「金融商品取引に関する支払調書」等にマイナンバー・法人番号の記載が義務付けられています。
該当するお客さまは、マイナンバー・法人番号と預貯金口座との紐づけ(マイナンバー・法人番号の申告)が必須となります。
※マイナンバーと預貯金口座との紐づけでは「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)」も適用されます。
詳しくは
こちら
2016年1月以降『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)』により、当社から税務署へ提出する「金融商品取引に関する支払調書」等にマイナンバー・法人番号の記載が義務付けられています。
該当するお客さまは、マイナンバー・法人番号と預貯金口座との紐づけ(マイナンバー・法人番号の申告)が必須となります。
※マイナンバーと預貯金口座との紐づけでは「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)」も適用されます。
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