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ID:3991
作成日: 2021/06/03
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〔フラット35〕 店舗(事務所)併用物件ですが、フラット35を利用できますか?

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次のすべての条件にあてはまれば、融資の対象となります。
ただし、融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除く。)の建設費または購入価額以内に限ります。
  • 住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
  • 店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するもの(賃貸するものは除く。)であること
  • 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」との間が壁、建具などで区画されており、原則として相互に行き来できる建て方であること
  • 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること
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次のすべての条件にあてはまれば、融資の対象となります。
ただし、融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除く。)の建設費または購入価額以内に限ります。
  • 住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
  • 店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するもの(賃貸するものは除く。)であること
  • 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」との間が壁、建具などで区画されており、原則として相互に行き来できる建て方であること
  • 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること
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