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ID:3923
作成日: 2021/06/03
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〔フラット35〕 不動産収入がありますが利用することができますか?

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不動産所得を収入とすることができます。
年間収入額は、公的証明書による所得金額のうち、継続的な収入である事業、不動産、利子、配当、及び給与の各所得の合計額が対象となります。なお、雑所得については、公的年金等で継続性のあるものに限り収入の対象となります。
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不動産所得を収入とすることができます。
年間収入額は、公的証明書による所得金額のうち、継続的な収入である事業、不動産、利子、配当、及び給与の各所得の合計額が対象となります。なお、雑所得については、公的年金等で継続性のあるものに限り収入の対象となります。
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