個人のお客さま
利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。
マル優のお取扱いはありません。
法人のお客さま
利息に対して、国税15.315%(復興特別所得税を含む)の税率により源泉徴収されます。
関連リンク
〔普通預金〕 利息の課税方法はどのようになっていますか?
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