このエラーが出た場合は、住所・氏名の変更は「書面」でのお手続きとなります。
2016年1月1日のマイナンバー制度開始以降、税務署へ提出する法定調書にマイナンバーの記載が義務付けられています。このエラーは、当該義務に基づき、
マイナンバーと預貯金口座との紐づけが必要となるお客さま(マイナンバーの申告が必要となるお客さま)に対して発生します。
「変更届(個人)兼カード再発行届」を印刷いただき、必要事項をご記入のうえ、所定の本人確認書類を同封しご返送ください。
▽変更届(個人)兼カード再発行届の印刷は
こちら▽当社所定の本人確認書類は
こちらなお、印刷環境をお持ちではない場合は、当社より必要書類を送付いたしますので、当社カスタマーセンターまでお問合せください。
お問合せいただく際は、お問合せフォームの「お問合せの詳細」に、以下を入力し送信してください。
▼ここから
【回答項目】
1)依頼内容:書面による氏名・住所変更希望
-------------
◎新氏名 :
◎新住所(郵便番号含めてご記入ください): 〒
◎新電話番号 :
-------------
▲ここまで
お問合せフォームは
こちら(ログインが必要です)
住所・氏名の変更が完了しましたら、お客さま情報照会・変更画面の"マイナンバー"より、マイナンバーと預貯金口座との紐づけをお願いします。
〔マイナンバー〕マイナンバーと預貯金口座との紐づけを行うには、どうすればよいですか?
このエラーが出た場合は、住所・氏名の変更は「書面」でのお手続きとなります。
2016年1月1日のマイナンバー制度開始以降、税務署へ提出する法定調書にマイナンバーの記載が義務付けられています。このエラーは、当該義務に基づき、
マイナンバーと預貯金口座との紐づけが必要となるお客さま(マイナンバーの申告が必要となるお客さま)に対して発生します。
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お問合せいただく際は、お問合せフォームの「お問合せの詳細」に、以下を入力し送信してください。
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-------------
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