限度額はありません。
ただし、外為法(外国為替及び外国貿易法)上、3,000万円相当額を超える送金の受領については、当社経由で日本銀行宛に「支払または支払の受領に関する報告書」の提出が必要です。
(資金使途・源泉が貿易輸出入等で所定の外為法に係る手続きを別途行われている場合は、提出対象に該当しません。)
詳しくは
日本銀行ホームページ をご覧ください。
(ご参考)様式について①日本銀行ホームページの検索窓で「各種窓口・手続き」と検索
②外為法に関する手続きへ進む
③「報告書式・提出期限・提出先等」をクリックし、「支払又は支払の受領に関する報告書」の報告概要にある「銀行等を経由する取引」の「様式3」
限度額はありません。
ただし、外為法(外国為替及び外国貿易法)上、3,000万円相当額を超える送金の受領については、当社経由で日本銀行宛に「支払または支払の受領に関する報告書」の提出が必要です。
(資金使途・源泉が貿易輸出入等で所定の外為法に係る手続きを別途行われている場合は、提出対象に該当しません。)
詳しくは
日本銀行ホームページ をご覧ください。
(ご参考)様式について①日本銀行ホームページの検索窓で「各種窓口・手続き」と検索
②外為法に関する手続きへ進む
③「報告書式・提出期限・提出先等」をクリックし、「支払又は支払の受領に関する報告書」の報告概要にある「銀行等を経由する取引」の「様式3」