
以下のいずれかに該当する場合は、年末残高調書(住宅取得資金にかかる借入金の年末残高など証明書)の自動発送対象外です。
| 借入期間が10年未満の場合 |
| 土地先行の場合は、建物実行後の確定申告、年末調整時に年末残高調書を自動発送します。発送時点で借入期間が10年未満となった場合 |
| 繰り上げ返済を行い、初回返済日から最終返済日までの期間が10年未満となった場合 |
住宅ローン控除期間や住宅ローン控除の制度について、詳しくは国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせください。
なお、自動発送対象外のお客さまで年末残高証明書の発行をご希望の場合は、お客さまよりご依頼いただければ発行いたします。
ご依頼方法は
こちらをご参照ください。
※控除の対象となるかどうかは、税務署にご確認ください。

以下のいずれかに該当する場合は、年末残高調書(住宅取得資金にかかる借入金の年末残高など証明書)の自動発送対象外です。
| 借入期間が10年未満の場合 |
| 土地先行の場合は、建物実行後の確定申告、年末調整時に年末残高調書を自動発送します。発送時点で借入期間が10年未満となった場合 |
| 繰り上げ返済を行い、初回返済日から最終返済日までの期間が10年未満となった場合 |
住宅ローン控除期間や住宅ローン控除の制度について、詳しくは国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせください。
なお、自動発送対象外のお客さまで年末残高証明書の発行をご希望の場合は、お客さまよりご依頼いただければ発行いたします。
ご依頼方法は
こちらをご参照ください。
※控除の対象となるかどうかは、税務署にご確認ください。