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ID:6195
作成日: 2021/08/05
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〔法人口座〕不備理由に『申告頂きました「法人の種類」「実質的支配者の申告要否」「実質的支配者の情報」に間違いがないか、再度ご確認ください。』とありますが、何を確認すればよろしいでしょうか?

以下の内容を参考に申告してください。

法人の種類
新しいウィンドウで開きます。判定チャート をご活用ください。

実質的支配者の申告要否
お客さまが「国、地方公共団体、上場企業」に該当しない場合は申告が必要です。 「上場企業に該当」とは、「お客さまが上場されているか」という内容ですのでご注意ください。

なお、実質的支配者は個人の方となりますが、国・地方公共団体・上場企業とその子会社が実質的支配者となる場合は、団体名または法人名で申告してください。

実質的支配者について(資本多数決法人以外の場合)
実質的支配者が下記のA・B両方に該当する場合は、「Aのみいる」として申告してください。

A:法人のお客さまの事業収益・事業財産の25%を超える配当等を受ける
権利を保有するかた(無料)
B:出資・融資・取引その他の関係を通じ事業活動に支配的な影響力を保有
すると認められるかた(例:大口債権者、創業者、会長など)

なお、実質的支配者が二人以上の場合は、以下の例を参考に申告してください。


以下の内容を参考に申告してください。

法人の種類
新しいウィンドウで開きます。判定チャート をご活用ください。

実質的支配者の申告要否
お客さまが「国、地方公共団体、上場企業」に該当しない場合は申告が必要です。 「上場企業に該当」とは、「お客さまが上場されているか」という内容ですのでご注意ください。

なお、実質的支配者は個人の方となりますが、国・地方公共団体・上場企業とその子会社が実質的支配者となる場合は、団体名または法人名で申告してください。

実質的支配者について(資本多数決法人以外の場合)
実質的支配者が下記のA・B両方に該当する場合は、「Aのみいる」として申告してください。

A:法人のお客さまの事業収益・事業財産の25%を超える配当等を受ける
権利を保有するかた(無料)
B:出資・融資・取引その他の関係を通じ事業活動に支配的な影響力を保有
すると認められるかた(例:大口債権者、創業者、会長など)

なお、実質的支配者が二人以上の場合は、以下の例を参考に申告してください。


※提携NEOBANKサービスをご利用のお客さまは専用のスマートフォンアプリからご利用ください。

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