平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正されました。
平成29年1月1日以後、国内に所在する金融機関等に新たに口座開設等を行う場合は、当該金融機関等へ居住地国(※)名等を記載した届出が必要となります。
※ 居住地国とは所得税・法人税に相当する税を納める国または地域をいいます。
なお、税務上のお取扱いがご不明な場合には、弁護士、税理士等の専門家に必ずご確認ください。
制度の詳細につきましては、
国税庁HP をご覧ください。
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正されました。
平成29年1月1日以後、国内に所在する金融機関等に新たに口座開設等を行う場合は、当該金融機関等へ居住地国(※)名等を記載した届出が必要となります。
※ 居住地国とは所得税・法人税に相当する税を納める国または地域をいいます。
なお、税務上のお取扱いがご不明な場合には、弁護士、税理士等の専門家に必ずご確認ください。
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