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ID:3993
作成日: 2021/06/03
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〔フラット35〕 借地権付の物件ですが、利用できますか?

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敷地が借地(普通借地権、定期借地権または建物譲渡特約付借地権)の場合でも、一定の要件を満たせばご利用できる場合があります。詳しくは、正式審査にて書類を確認のうえで判断いたします。

担保
※地主がお申込みご本人の配偶者または直系親族の場合には、抵当権の設定をしていただきます。
※借地権取得費の融資を受けられる場合は、敷地に抵当権を設定していただきます。ただし、敷地の権利が地上権の場合には地上権に抵当権を設定し、敷地の権利が賃借権のうち定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合には、登記された土地の賃借権に質権を設定していただきます。

お借入期間
  1. 普通借地権の場合
    通常のお借入期間と同様の扱いとなります。
  2. 定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
    通常のお借入期間と借地権の残存期間を比較して短い年数が上限となります。

お借入れの対象となる借地権取得費
  1. 権利金
  2. 保証金
  3. 敷金
  4. 前払賃料

※お借入額は借地権取得費と建設費の合計金額以内です。
※賃貸借契約書、地上権設定契約書等によりその種類及び対価のお支払を確認できることが条件になります。
※保証金、敷金または前払賃料の場合は、敷地への担保設定に加え、原則として、これらの返還請求権に質権を設定していただきます(フラット35(保証型)の場合、保証金、敷金または前払賃料は融資対象外です)。
※借地権取得費が名義書換料及び承諾料の場合は、お借入れの対象になりません。

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敷地が借地(普通借地権、定期借地権または建物譲渡特約付借地権)の場合でも、一定の要件を満たせばご利用できる場合があります。詳しくは、正式審査にて書類を確認のうえで判断いたします。

担保
※地主がお申込みご本人の配偶者または直系親族の場合には、抵当権の設定をしていただきます。
※借地権取得費の融資を受けられる場合は、敷地に抵当権を設定していただきます。ただし、敷地の権利が地上権の場合には地上権に抵当権を設定し、敷地の権利が賃借権のうち定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合には、登記された土地の賃借権に質権を設定していただきます。

お借入期間
  1. 普通借地権の場合
    通常のお借入期間と同様の扱いとなります。
  2. 定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
    通常のお借入期間と借地権の残存期間を比較して短い年数が上限となります。

お借入れの対象となる借地権取得費
  1. 権利金
  2. 保証金
  3. 敷金
  4. 前払賃料

※お借入額は借地権取得費と建設費の合計金額以内です。
※賃貸借契約書、地上権設定契約書等によりその種類及び対価のお支払を確認できることが条件になります。
※保証金、敷金または前払賃料の場合は、敷地への担保設定に加え、原則として、これらの返還請求権に質権を設定していただきます(フラット35(保証型)の場合、保証金、敷金または前払賃料は融資対象外です)。
※借地権取得費が名義書換料及び承諾料の場合は、お借入れの対象になりません。

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