不動産所得を収入とすることができます。
年間収入額は、公的証明書による所得金額のうち、継続的な収入である事業、不動産、利子、配当、及び給与の各所得の合計額が対象となります。なお、雑所得については、公的年金等で継続性のあるものに限り収入の対象となります。
不動産所得を収入とすることができます。
年間収入額は、公的証明書による所得金額のうち、継続的な収入である事業、不動産、利子、配当、及び給与の各所得の合計額が対象となります。なお、雑所得については、公的年金等で継続性のあるものに限り収入の対象となります。