外貨を売却して発生した為替差益は、雑所得として確定申告による総合課税の対象です。
ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
為替差損は黒字の雑所得から控除できます。
ご注意事項
- 預入中の外貨預金については課税されません。
- 外貨預金取引に関する年間損益計算書の発行はしておりません。
- 確定申告および税金に関してはお客さまの状況により異なります。詳しくは税務署や税理士等の専門家にご相談ください。
- 当社の提示する評価損益および実現損益の計算結果は税法上の為替差損益と一致することをお約束するものではありません。税法上の為替差損益の計算方法については、税理士や最寄りの税務署等にご相談ください。
外貨を売却して発生した為替差益は、雑所得として確定申告による総合課税の対象です。
ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
為替差損は黒字の雑所得から控除できます。
ご注意事項
- 預入中の外貨預金については課税されません。
- 外貨預金取引に関する年間損益計算書の発行はしておりません。
- 確定申告および税金に関してはお客さまの状況により異なります。詳しくは税務署や税理士等の専門家にご相談ください。
- 当社の提示する評価損益および実現損益の計算結果は税法上の為替差損益と一致することをお約束するものではありません。税法上の為替差損益の計算方法については、税理士や最寄りの税務署等にご相談ください。