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ID:5451
作成日: 2021/06/03
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〔プレーオフ〕 中途解約による元本割れの可能性について

この預金は、期間延長の有無にかかわらず原則として中途解約はできません。ただし、当社がやむを得ないものと認めた場合、調整金をお客さまにご負担いただくことで中途解約が可能です。このとき、解約によるお受取額が当初お預入額を下回り、大きく元本割れする可能性が非常に高くなります。また、お預入れいただいてからご解約までの経過利息(利息支払がある場合は、直前の利息支払日からご解約までの経過利息)についてはお受取りいただけません。

調整金について

調整金は、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額およびそれに伴う費用のことで、中途解約時の市場金利およびその変動率などをもとに当社所定の計算式により算出されます。この預金の中途解約をされるお客さまにご負担いただく調整金は、以下の(1) (2) (3)から構成されますが、それらは満期日までの期間や中途解約時の市場実勢に依存します。一般的に、市場金利が上昇すればするほど(1) を要因として生じる費用が高くなり、また、お預入れからの経過期間が短いほど(2) を要因として生じる費用が高くなります。したがって、本預金の中途解約に必要な調整金は、市場金利が上昇するほど、また、満期日までの残存期間が長いほど、高くなる傾向にあります。

  1. 「この預金の適用金利」と「中途解約時の残存期間に対応する市場金利」との差(過去の利払分も考慮します)
  2. 預入期間延長権の価値
  3. 新預金の調達に伴う費用(事務手数料含む)

【調整金イメージ図】

調整金イメージ図

※このイメージ図は、調整金の考え方を一般的に説明する目的で作成されたものであり、イメージ図中の各項目の大きさが、実際の金額を正しく表現するものではありません。

この預金は、期間延長の有無にかかわらず原則として中途解約はできません。ただし、当社がやむを得ないものと認めた場合、調整金をお客さまにご負担いただくことで中途解約が可能です。このとき、解約によるお受取額が当初お預入額を下回り、大きく元本割れする可能性が非常に高くなります。また、お預入れいただいてからご解約までの経過利息(利息支払がある場合は、直前の利息支払日からご解約までの経過利息)についてはお受取りいただけません。

調整金について

調整金は、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額およびそれに伴う費用のことで、中途解約時の市場金利およびその変動率などをもとに当社所定の計算式により算出されます。この預金の中途解約をされるお客さまにご負担いただく調整金は、以下の(1) (2) (3)から構成されますが、それらは満期日までの期間や中途解約時の市場実勢に依存します。一般的に、市場金利が上昇すればするほど(1) を要因として生じる費用が高くなり、また、お預入れからの経過期間が短いほど(2) を要因として生じる費用が高くなります。したがって、本預金の中途解約に必要な調整金は、市場金利が上昇するほど、また、満期日までの残存期間が長いほど、高くなる傾向にあります。

  1. 「この預金の適用金利」と「中途解約時の残存期間に対応する市場金利」との差(過去の利払分も考慮します)
  2. 預入期間延長権の価値
  3. 新預金の調達に伴う費用(事務手数料含む)

【調整金イメージ図】

調整金イメージ図

※このイメージ図は、調整金の考え方を一般的に説明する目的で作成されたものであり、イメージ図中の各項目の大きさが、実際の金額を正しく表現するものではありません。

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