銀行休業日は、銀行法および銀行法施行令によって定められており、以下のとおりです。
① 日曜日
② 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
③ 12月31日から翌年の1月3日
④ 土曜日
【ご参考】
銀行法(令和4年6月17日公布改正)
第十五条 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
銀行法施行令(令和4年7月16日公布改正)
第五条 法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
① 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
② 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
③ 土曜日
銀行休業日は、銀行法および銀行法施行令によって定められており、以下のとおりです。
① 日曜日
② 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
③ 12月31日から翌年の1月3日
④ 土曜日
【ご参考】
銀行法(令和4年6月17日公布改正)
第十五条 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
銀行法施行令(令和4年7月16日公布改正)
第五条 法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
① 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
② 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
③ 土曜日