口座管理法(※1)とは、預貯金口座付番制度(※2)の仕組みを新しくしたものです。
※1 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」を指します。
※2 金融機関にマイナンバーを申告し、マイナンバーと預貯金口座との紐づけを行うことができる制度を指します。
これにより、銀行が万が一破綻した場合における預貯金の払い戻しが円滑化されるほか、これまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査の実効性が高まります。
口座管理法に基づき申請いただける内容は、以下のとおりです。
1.マイナンバーと預貯金口座との紐づけ(預貯金口座付番)お客さまが指定する金融機関のすべての預貯金口座(ネオバンク口座を含む)を対象に、マイナンバーの紐づけを申請いただけます。
ご希望のかたは、お客さま情報照会・変更画面 の"マイナンバー"よりお手続きください(※3)。
※3 お手続きの結果は、2025年4月以降に、預金保険機構からお客さまのご登録住所宛に普通郵便で送付されます。
2.相続時照会相続人さまの場合は、被相続人さまのマイナンバーに紐づく口座の通知を受けることができます(※4、5、6)。
ご希望のかたは、
カード紛失・拾得・相続窓口 へお問合せください。必要なお手続きをご案内いたします。
※4 照会1件あたり5,060円(税込)の手数料(預金保険機構が定める手数料)がかかります。
※5 お手続きの結果は、2025年4月以降に、預金保険機構からお客さまのご登録住所宛に普通郵便で送付されます。
※6 相続時照会については、2025年4月1日(火)より運用開始予定です。
3.災害時照会災害発生日時点でお客さまが被災地域内に居住していた場合は、他の金融機関の窓口(災害時照会の受付を行っている金融機関の窓口)経由で、ご自身の口座情報を確認することができます。
ご希望のかたは、各金融機関の窓口へお問合せください(当社では、災害時照会の受付は行っておりません)。
口座管理法についてのお問合せ先は
こちら
口座管理法(※1)とは、預貯金口座付番制度(※2)の仕組みを新しくしたものです。
※1 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」を指します。
※2 金融機関にマイナンバーを申告し、マイナンバーと預貯金口座との紐づけを行うことができる制度を指します。
これにより、銀行が万が一破綻した場合における預貯金の払い戻しが円滑化されるほか、これまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査の実効性が高まります。
口座管理法に基づき申請いただける内容は、以下のとおりです。
1.マイナンバーと預貯金口座との紐づけ(預貯金口座付番)お客さまが指定する金融機関のすべての預貯金口座(ネオバンク口座を含む)を対象に、マイナンバーの紐づけを申請いただけます。
ご希望のかたは、お客さま情報照会・変更画面 の"マイナンバー"よりお手続きください(※3)。
※3 お手続きの結果は、2025年4月以降に、預金保険機構からお客さまのご登録住所宛に普通郵便で送付されます。
2.相続時照会相続人さまの場合は、被相続人さまのマイナンバーに紐づく口座の通知を受けることができます(※4、5、6)。
ご希望のかたは、
カード紛失・拾得・相続窓口 へお問合せください。必要なお手続きをご案内いたします。
※4 照会1件あたり5,060円(税込)の手数料(預金保険機構が定める手数料)がかかります。
※5 お手続きの結果は、2025年4月以降に、預金保険機構からお客さまのご登録住所宛に普通郵便で送付されます。
※6 相続時照会については、2025年4月1日(火)より運用開始予定です。
3.災害時照会災害発生日時点でお客さまが被災地域内に居住していた場合は、他の金融機関の窓口(災害時照会の受付を行っている金融機関の窓口)経由で、ご自身の口座情報を確認することができます。
ご希望のかたは、各金融機関の窓口へお問合せください(当社では、災害時照会の受付は行っておりません)。
口座管理法についてのお問合せ先は
こちら